2012-05-16 第180回国会 参議院 憲法審査会 第5号
○参考人(西修君) まず、西田先生の今の憲法無効論でありますけれども、私は有効だと考えております。一応、明治憲法七十三条の手続を経ました。経たけれども、経て、その結果今の憲法ができましたので、やはり手続的には有効と見た方が私は素直な見方ではないかと思います。 しかしながら、GHQの非常に圧力があって、そして制定を余儀なくされたという意味において無効論も絶対ないわけではありませんけれども。
○参考人(西修君) まず、西田先生の今の憲法無効論でありますけれども、私は有効だと考えております。一応、明治憲法七十三条の手続を経ました。経たけれども、経て、その結果今の憲法ができましたので、やはり手続的には有効と見た方が私は素直な見方ではないかと思います。 しかしながら、GHQの非常に圧力があって、そして制定を余儀なくされたという意味において無効論も絶対ないわけではありませんけれども。
それから、憲法制定過程についての学者と研究者の意見を伺っての私の感想ですけれども、まずはっきり言えることは、憲法無効論はもはや通用しない、そして決着済みの議論だということが今度の議論で明らかになったと思います。これと根を同じくする、押しつけられた憲法だから改憲をという議論、これも全く事実に反しているということが改めてよくわかりました。
「これは憲法無効論に委員の誰一人賛成していない事実からも」明らかである。そして、「有効な憲法の改正の要否は占領時に押しつけで制定されたという形式・手続によつて決すべきでなく、その実質・内容の判断によつて決すべきものである。」こう言っております。 私たちは、日本国憲法について、今度はその憲法について広範かつ徹底的に調査する。日本国憲法につきと書いていますね。
憲法無効論、これは学界では決着済みの問題ですよ。ハーグ陸戦法規、ポツダム宣言、これはもう決着済みの問題です。 けさも、私は、占領研究をおよそ四十年やってきた、盲目なんですが、竹前栄治先生という東京経済大学の教授と電話で話したのですけれども、彼はこの点に関して力説しておりました。
もう一点は、憲法無効論ですね。これはもうこの間何回も議論がされてきているのですけれども、こういう見地をとられる方々は、いつもハーグ陸戦法規を持ち出します。既に決着済みの問題ですけれども、このハーグ条約というのは、交戦中の占領に関する規定です。休戦、停戦の合意後に適用されるものではない。
だから、今幸い皆さんは非常に平和な手続で平和的に憲法を議論しているからそういうことも問題になるのかもわからないけれども、今までの例でいえば、憲法というものは、でき上がったものが有効か無効かということを、例えば日本の最高裁なら最高裁、裁判所なら裁判所が決めることで、法律家として考えれば、私は憲法無効論というのは、日本の法律学の常識からいえば認められないと思います。
○長谷川参考人 これは、私だけではありませんけれども、例えば、私の後に参考人として意見を述べられる方も、前もそうだと思うんですが、いわゆる古いタイプの、小沢さんが言っているような憲法無効論というのは、もう学界ではほとんどだれも取り上げる人がない。
日本国憲法無効論というのは、先ほどもそういうことは法律的にはあり得ないということを言われましたが、一般的に通用しない、まさに時代錯誤的な感じがするのですけれども、それが大きな一つの基調みたいになって、そしてあの試論というのが出されておるわけであります。「戦後日本のタブーを破って現職政治家が初めて条文を書いた 日本国憲法改正試案 小沢一郎」こういうぐあいになっているのです。
押しつけられた憲法というのを極論まで持っていけば、現憲法無効論、こういう議論になるのだろうと思います。私はこんな議論は全くの論外だというふうに考えておりますが、参考人は、憲法学界から見てこういう議論がどう扱われているのか、どう思われているのか、その点をお聞かせ願いたいと思います。
○佐々木(陸)委員 小沢氏の改憲試案は、私に言わせれば、決着済みの日本国憲法無効論の上に立って国民に改憲論を誘導しようとするものでありまして、そこでは、憲法九条の改正だとか、あるいは天皇の元首化とか、あるいは基本的人権の制限など、いわば私に言わせれば明治憲法的な内容を志向しているということが言えると思うんです。
それでは、参考人御自身は、日本国憲法無効論に対してどういうお考えをとっているか。先ほどのお話で大体わかるんですけれども、一言。
八月革命説というのは、これは事実に反しますので違いますが、教育学の立場から見たときに、この憲法無効論ということも採用できないのでございます。これは、憲法を前提に教育基本法が成り立ち、教育基本法を前提に学校教育法が成り立つ。それによって学校を設立、運営して教育をしておりますので、そのためにその根本である憲法を教育で否定することはできないわけであります。
○政府委員(高辻正巳君) 現行憲法無効論というものは世上にはないわけではないのでございますが、憲法調査会ではやはりそういう論点がある以上は、現行憲法における諸問題を調査審議するという使命を託されておりまする関係上、それについて調査審議をしたということは、これは事実でもございますし、また、当然やるべきことであったと思いますが、憲法調査会の各委員の取り上げ方といたしましては、現行憲法は無効であるという主張
○政府委員(竹下登君) いわゆる現行憲法無効論というものを真正面から主張された御意見はないと私承っております。ただそういう意見もあるのでという前提においての意見が出ているということで、いわゆる無効論そのものは一人もないというふうに承っております。またそういうものはあるべきでないと私どもも考えております。
しかし占領下において作ったからいけないというのならば、これは憲法無効論でなければならぬと私は思うのでありまして、憲法は一応認めるけれども、根本的には直したいのだというのは少しロジックが合わないのではないかと思うのであります。しかしそこまで言う人はあまりない。やはり現行憲法のよいところは、どんな改正論者でも認めておられるようであります。
(拍手)法律が憲法に違反するという議論はしばしば聞きますが、憲法抹殺論や憲法無効論は、いまだかつてこれを聞いたことはない。(拍手)憲法順守の義務を負う一国の宰相が堂々と国会においてかようなことを論ずるということ、実に意外千万であります。
○鈴木公述人 でありますから、先ほど申しましたように、あくまでも明治憲法の原理を正しいと確信なさる方は、占領憲法無効論、いま再び明治憲法が効力を持つべきである、こう主張されておるのであります。それは、その立場からいえば一つの論理であると思います。
○鈴木公述人 私ども実質的に見れば、七十三条による明治憲法の改正ではなくて、つまり新しい原理による新しい憲法の制定と解釈いたしますから、だから明治憲法の立場からごらんになる方は、御承知のように占領憲法無効論、占領中かりにああいうものがあったのであって、独立した以上は、再び明治憲法が復活する、こういう論理をお立てになっているわけです。
私たちはこう考えて参りますと、この憲法調査会法は、実は憲法調査会を設置するかいなかという組織法に名をかりて、現行憲法無効論を密輸入せらせるものだといわざるを得ないのであります。またあるいは提案者は、これは西独のような仮憲法にすぎない、こういうことをおっしゃるかもしれません。しかし西ドイツの暫定憲法と日本の現行憲法とは歴然たる差異があります。
すなわちかくのごとき説明をせられるのは、現行憲法が無効であるとの御議論であることは、一点の非の打ちどころのない御議論だと思うのでありまして、すなわち、これは憲法調査会法という法律の名のもとに、実は現行憲法無効論を密輸入するものだ、こう言わざるを得ないのであります。もし現行憲法が無効だとするならば、それによって構成せられている国会もまた無効でなければならない。