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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2012-05-16 第180回国会 参議院 憲法審査会 第5号

参考人西修君) まず、西田先生の今の憲法無効論でありますけれども、私は有効だと考えております。一応、明治憲法七十三条の手続を経ました。経たけれども、経て、その結果今の憲法ができましたので、やはり手続的には有効と見た方が私は素直な見方ではないかと思います。  しかしながら、GHQの非常に圧力があって、そして制定を余儀なくされたという意味において無効論も絶対ないわけではありませんけれども。

西修

2000-05-11 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第9号

それから、憲法制定過程についての学者と研究者意見を伺っての私の感想ですけれども、まずはっきり言えることは、憲法無効論はもはや通用しない、そして決着済み議論だということが今度の議論で明らかになったと思います。これと根を同じくする、押しつけられた憲法だから改憲をという議論、これも全く事実に反しているということが改めてよくわかりました。  

春名直章

2000-05-11 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第9号

「これは憲法無効論委員の誰一人賛成していない事実からも」明らかである。そして、「有効な憲法改正の要否は占領時に押しつけで制定されたという形式・手続によつて決すべきでなく、その実質・内容の判断によつて決すべきものである。」こう言っております。  私たちは、日本国憲法について、今度はその憲法について広範かつ徹底的に調査する。日本国憲法につきと書いていますね。

東中光雄

2000-04-06 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第6号

もう一点は、憲法無効論ですね。これはもうこの間何回も議論がされてきているのですけれども、こういう見地をとられる方々は、いつもハーグ陸戦法規を持ち出します。既に決着済みの問題ですけれども、このハーグ条約というのは、交戦中の占領に関する規定です。休戦、停戦の合意後に適用されるものではない。

春名直章

2000-03-23 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第5号

だから、今幸い皆さんは非常に平和な手続で平和的に憲法議論しているからそういうことも問題になるのかもわからないけれども、今までの例でいえば、憲法というものは、でき上がったものが有効か無効かということを、例えば日本最高裁なら最高裁裁判所なら裁判所が決めることで、法律家として考えれば、私は憲法無効論というのは、日本法律学の常識からいえば認められないと思います。

長谷川正安

2000-03-23 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第5号

日本国憲法無効論というのは、先ほどもそういうことは法律的にはあり得ないということを言われましたが、一般的に通用しない、まさに時代錯誤的な感じがするのですけれども、それが大きな一つの基調みたいになって、そしてあの試論というのが出されておるわけであります。「戦後日本のタブーを破って現職政治家が初めて条文を書いた 日本国憲法改正試案 小沢一郎」こういうぐあいになっているのです。  

東中光雄

2000-03-09 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第4号

○佐々木(陸)委員 小沢氏の改憲試案は、私に言わせれば、決着済み日本国憲法無効論の上に立って国民に改憲論を誘導しようとするものでありまして、そこでは、憲法九条の改正だとか、あるいは天皇の元首化とか、あるいは基本的人権の制限など、いわば私に言わせれば明治憲法的な内容を志向しているということが言えると思うんです。  

佐々木陸海

1999-08-03 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第5号

八月革命説というのは、これは事実に反しますので違いますが、教育学立場から見たときに、この憲法無効論ということも採用できないのでございます。これは、憲法前提教育基本法が成り立ち、教育基本法前提学校教育法が成り立つ。それによって学校を設立、運営して教育をしておりますので、そのためにその根本である憲法教育で否定することはできないわけであります。

杉原誠四郎

1965-05-25 第48回国会 参議院 内閣委員会 第25号

政府委員高辻正巳君) 現行憲法無効論というものは世上にはないわけではないのでございますが、憲法調査会ではやはりそういう論点がある以上は、現行憲法における諸問題を調査審議するという使命を託されておりまする関係上、それについて調査審議をしたということは、これは事実でもございますし、また、当然やるべきことであったと思いますが、憲法調査会の各委員の取り上げ方といたしましては、現行憲法は無効であるという主張

高辻正巳

1965-05-25 第48回国会 参議院 内閣委員会 第25号

政府委員竹下登君) いわゆる現行憲法無効論というものを真正面から主張された御意見はないと私承っております。ただそういう意見もあるのでという前提においての意見が出ているということで、いわゆる無効論そのものは一人もないというふうに承っております。またそういうものはあるべきでないと私どもも考えております。

竹下登

1956-05-07 第24回国会 参議院 内閣委員会 第38号

しかし占領下において作ったからいけないというのならば、これは憲法無効論でなければならぬと私は思うのでありまして、憲法は一応認めるけれども、根本的には直したいのだというのは少しロジックが合わないのではないかと思うのであります。しかしそこまで言う人はあまりない。やはり現行憲法のよいところは、どんな改正論者でも認めておられるようであります。  

鈴木義男

1956-02-15 第24回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号

鈴木公述人 私ども実質的に見れば、七十三条による明治憲法改正ではなくて、つまり新しい原理による新しい憲法制定と解釈いたしますから、だから明治憲法立場からごらんになる方は、御承知のように占領憲法無効論、占領中かりにああいうものがあったのであって、独立した以上は、再び明治憲法が復活する、こういう論理をお立てになっているわけです。

鈴木安蔵

1955-07-28 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第49号

たちはこう考えて参りますと、この憲法調査会法は、実は憲法調査会を設置するかいなかという組織法に名をかりて、現行憲法無効論を密輸入せらせるものだといわざるを得ないのであります。またあるいは提案者は、これは西独のような仮憲法にすぎない、こういうことをおっしゃるかもしれません。しかし西ドイツの暫定憲法日本現行憲法とは歴然たる差異があります。

飛鳥田一雄

1955-07-28 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第49号

すなわちかくのごとき説明をせられるのは、現行憲法が無効であるとの御議論であることは、一点の非の打ちどころのない御議論だと思うのでありまして、すなわち、これは憲法調査会法という法律の名のもとに、実は現行憲法無効論を密輸入するものだ、こう言わざるを得ないのであります。もし現行憲法が無効だとするならば、それによって構成せられている国会もまた無効でなければならない。

飛鳥田一雄

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